【まだ間に合う!5/31まで!】小学校休業対応助成金の申請期限が迫っています!

※簡単に使えそうな補助金をピックアップして、できるだけ簡単に、フレンドリーに解説しています。

 

厚生労働省が出している『小学校休業等対応助成金』の第3回目の締め切りが、5/31(必着)までとなっています。

内容をザックリいうと、

ザックリ解説。小学校休業等対応助成金

コロナ絡みで、小学校に通う子供の世話をしなければならなくなった従業員さんがいたら、有給をあげてね。
その分は、国が助成するよ。

という制度です。
今回、その助成金の『2022年1月1日~3月31日まで分』の申請締め切りが、5/31までということなんです。

 

心当たりある人

「コロナ絡みって、どこまでが対象?」
「コロナにかかった人だけ?学級閉鎖は?」
「それって、いくらもらえるの?」

こんな疑問点にもお答えしていきます。
助成金はもらえるものなら、もらっておきたいですよね。
なにより、休んだ従業員(パート含む)さんのためにもなることですので、対象の事業所さんは、ぜひ活用してみてください!

どこまでがコロナ絡みになるのか?

厚生労働省の要綱では、こうあります。

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話を行うことが必要となる保護者である労働者に、0202に規定する有給休暇を 取得させた事業主に対して、助成金を支給する。

厚生労働省:両立支援補助金より

これだけでは、いまいち具体的に分かりづらいですよね。
簡単に言うと、こうです。
『新型コロナウイルス感染症に関する対応』の範囲というのは、

『新型コロナウイルス感染症に関する対応』の範囲

①小学校等でコロナが発生したため、学校or学級閉鎖になった
②子供がコロナになった
③子供が濃厚接触者になった

以上の3パターンになります。
この時に、その保護者が子供の世話をするために休む=有給にしてあげると、その分を国が保証するよってことです。

ここで、一つ注意点。
『小学校等』となっていますが、実はこの『等』の中に、幼稚園や保育所、認定こども園も含まれています!
それどころか、放課後児童クラブ(認可のあるもの)や一時預かり所(認可のあるもの)も含まれていますので、結構幅が広いです。

さらに、障害のある子供さんの場合、小学校に限らず、中学校、高校、専修学校であっても、今回のこの『小学校等』に含まれるんです!

・・・なんて紛らわしい名前なんだ。っていうか、『等』って広すぎない?
ということはさておき、つまりは、
小さなお子さんが何かしらの『コロナ絡み』により、家に居ざる得なくなったら、ほぼ全て対象になるっていう感じですね。

詳しくは、厚生労働省から出ている要綱をご覧になってみてください。
⇒ 両立支援等助成金 (8)新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

対象となる労働者は?&いくらもらえるの?

さて、まずは対象となる労働者についてです。
パートさん?アルバイトさん?正社員のみ?
この辺を確認してみましょう。

対象労働者:有給休暇を取得した雇用保険被保険者であり、支給対象事業主に雇用され、申請日時点におい て1日以上勤務したことのある者であること。

厚生労働省:両立支援補助金より

つまり、有給休暇を付与されていて、なおかつ雇用保険に入っている労働者は、ほぼ全員が対象になります。
パートさんはもちろん、アルバイトさんでも、条件に当てはまっていれば対象です。
ザックリとですが、6か月以上継続して雇用が発生している方は、職能に関わらず、ほぼ全員が対象になると考えてもらってOKです。
有給休暇が付与される詳しい条件に付いては、この記事の最後につけておきますので、どうだったっけ?という方は、一度確認してみてください。

さて、対象労働者がわかりました。
では、結局いくらぐらい補助がもらえるのでしょうか。

<助成内容>

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当×10/10

厚生労働省:両立支援補助金より

具体的には、『日額換算×有給休暇の日数』分の賃金がもらえるということです。
(10×10とか、全くお役所の文章は分かりづらいですねー)

例えば、正社員で月給24万円の方が対象となり5日間有給を取得した場合で考えてみます。
この方の月給は、日額換算する(30日で割る)と1日8千円。
5日間有給を取っているので、8千円×5日間=4万円 となります。

また、時給880円のパートさんの場合はどうでしょうか。
日額換算に関しては、契約で決まっている1日の所定労働時間から算出します。
例えば1日6時間労働する契約になっている場合、880円×6時間=1日5280円です。
5日間有給を取ったとなると、5280円×5日間=26400円が支給されるということになります。

こうしてみると、割と良い感じがしませんか?
お休み取って、その間の賃金の保証もしてもらえるので、労働者の方にとってはとてもありがたい制度と言えます。

ただ、この支給額にも上限が決まっています。
上限額については、下の表を確認してみてください。

色々と細かくありますが、上限額9000円と思ってもらえれば、まず問題ないかと思います。

申請方法は?

最後に、申請方法です。
まず前提として、この助成金は、『事業者』が申請しなければいけません
労働者が個人で申請することができないんです。
なぜなら、『有給』を与えることが条件となっているからなんですね。
【労働者が有給を取る ← 事業者が給与支給 ← 国が補填】という流れです。
この点は、必ず押さえておいてください。

<必要書類>

では、申請には、どんな書類が必要なのでしょうか。
ちょっと多いですが、それほど大したものはないので、以下で確認してみてください。

必要書類一覧

1.支給申請書:様式第1号①
2.支給申請書:様式第1号②
3.有給休暇取得確認書:様式第2号
4.有給休暇を取得したことが確認できる書類
(休暇申出書、タイムカード、休 暇簿の写し等)
5.有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金 が支払われたことが確認できる書類
賃金台帳、給与明細の写し等)
6.通常の賃金が確認できる書類
賃金台帳、労働条件通知書等)
7.所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
(雇用契約書、労働条件通知書、勤務シフト表、就業規則 (就業時間、休日部分)等の写し)
8.対象事業主に雇用されており、申請日時点において、 1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
(労働条件通知書、出勤簿、タイムカード等)
9.振込口座が確認できる書類
通帳のコピー、キャッシュカードのコピー等)
10.小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、 小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ等)

はい、ムリー><
わかってます、こんなにあったら、普通ギブです。

でも、ちょっと落ち着いて、太文字部分だけ見てみてください。
①~③の申請書は仕方ないとして、それ以外に用意するものって、そんなに大変なものですか?
タイムカード、勤務シフト表、賃金台帳、通帳のコピー(給与の銀行振り込みがわかるもの)、小学校からのおしらせ(労働者に用意してもらう)だけですよね?
実は、全然イージーなんですよ!

申請書も一度見て頂ければわかりますが、賃金や有給休暇日数などを記入すれば、自動計算してくれる書式になっていますので、全然簡単です。
各申請書は、こちらにファイルを付けておきますので、確認してみてください。
はなから諦めず、ぜひトライしてみてほしいです!

<提出先と申請期限>

<申請先>
提出先は、本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。
リンクを付けておきますね。

また、コロナ対策として、『郵送』でのみ受付をしています。
簡易書留特定記録など、配達記録の残る方法での郵送という指定もありますので、注意が必要です。

<申請期限>
令和4年1月1日~同年3月31日まで: 令和4年5月31日(必着)
令和4年4月1日~同年6月30日まで: 令和4年8月31日(必着)

今回、提出期限が迫っているのは、1/1~3/31までの分です。
4/1~6/30までの分に関しては、8/31まで期限があります。
実は、特例法により、適用期限が6/30まで伸びたんです。
ですので、「そういえば、4月、5月中にそんなことがあったな」という事業者さんは、次回の8/31までの申請に向け、準備をしておくと良さそうです。

 

最後にQ&A

「なるほど、なんとなくわかった。でもあれはどうなのかな?」
みたいな部分がまだあると思います。
なんとなく想定される疑問に、勝手にお答えしてみます!

Q.「半日とか、数時間の休暇っていうのは、対象になるの?」
A.「対象になります!」
ただし、ただ単に『勤務時間の短縮』の場合は対象になりませんので、あくまで『休暇』という処置にしてください。

Q.「学校の休日(日曜等)も、対象になるの?」
A.「対象になりません。」
日曜日や春休みなど、学校で授業のない日は、有給助成の対象外です。
ただし、子供がコロナにかかり、その世話をしなければならずに休暇を取った場合は、授業日であるかにかかわらず、対象となります。

Q.「事後的に、欠勤や勤務時間短縮を特別休暇に振り替えた場合は?」
A.「対象になります!」
ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて、労働者本人に説明し、同意を得る必要があります。
この辺はちょっとややこしいので、ぜひコールセンターで問い合わせをしてみてください。
小学校休業等助成金・支援金コールセンター
0120-603-999(受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む)

Q.「子供は1人ですが、両親が休んで世話した場合はどうですか?」
A.「両親とも対象になります!」
子供の人数や対象となる保護者の数に制限はありません。
さらに、補助する役割としておじいちゃんやおばあちゃんが休んだとしても、休んだ人全員が支給の対象になります。
ただし、6親等以内の保護者が対象です。

Q.「濃厚接触者となった子どもがPCR検査を受け陰性と判明した後も、保健所の指示で2週間の自宅待機をしなければならず、子どもの世話をするために保護者が休暇を取得した場合、対象になりますか。」
A.「学校に確認が必要です。」
学校長が、コロナ感染症に関連して出席しなくてもよいと認めた場合については、対象になります。
ですので、保健所の指示で自宅待機しなければならない旨を学校に報告し、学校長から認可を受ける必要があります。
そうでないと、『自主的な判断で休ませた』となって、助成対象ではなくなりますので、注意してください。

と、こんなところでしょうか。
より詳しくは、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。

リンク一覧

最後に、まとめてリンクをお付けしておきます。
分からないことはドンドン聞いていただき、少しでも会社・従業員さんのためになるようなことをしていきましょう!

厚生労働省
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
小学校休業等対応助成金(リーフレット)R4.3.31
支給申請の手引き(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内)
申請書の提出先「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」
支給要領(雇用保険被保険者の方)

申請書類

問い合わせ先

支給要件の詳細申請書類の書き方等のお問い合わせはコールセンターへ
「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター」
(フリーダイヤル)0120-603-999
受付時間:9:00~21:00 (土日・祝日含む)

以上となります。
コロナでのお休みは、社会情勢的にも仕方のないことです。
『仕事を休む=お給料が減る』というのは、やっぱりどう考えてもかわいそう。
だって、会社側からしても、子供が濃厚接触者という従業員さんには休んでもらいたいはずですからね。
そういう立場の弱い労働者を守るための助成制度が、国で用意されているんですから、ぜひ使って頂いて、会社も従業員もWin-Winであるよう努力するのが、会社の役割でもあるのかなって、個人的には思っています。

もちろん、コロナにかからない、健康であることが第一です!
しかし、それでもかかってしまった場合には、適切な対応をして、会社も従業員も守っていってほしいなと思います。

長くなりました。
最後まで読んで頂いた方には、本当に感謝です。
提供されている制度をよりよく使い、1つでも多くの笑顔を生み出して頂けたら、嬉しいです!

これからも、比較的利用しやすい補助金や助成金の情報をご提供していきます。
また覗きに来てみて頂けると、励みになります。
『より簡単に、より分かりやすく』をモットーに努めていきたいと思っていますので、ぜひまた宜しくお願いいたします!

おまけ:有給休暇の取得条件

有給休暇は、どういう場合に付与されるのでしょうか。
付与される要件は、以下の2つを満たす場合です。

 

有給休暇を付与される2つの要件

(1)雇い入れの日から6か月経過していること

(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。
その後、1年ごとに有給休暇は増加しながら付与されていく仕組みです。

ただし、短時間勤務のアルバイトでも、同じように有給がもらえるかというと、そうではありません。
短時間勤務の方には、その働く時間によって、有給日数が調整されます。

表2は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下の労働者が対象です。

この表によると、例えば、土日だけ働くような1週間に2日だけの働き方でも、半年間勤めれば、3日間の有給休暇がもらえます。
アルバイトの方でも、多くの人が付与されそうですね。

というように、欠勤せずに真面目に働いている従業員さんは、ほとんど全員もらえる感じなのが、分かって頂けるでしょうか。
有給は労働者の権利ですので、難しい局面も多いかもしれませんが、できるだけ取得できるようにサポートしてあげてほしいなって思います。

ということで、改めて有給休暇の付与条件についてでした。
ご参考にして頂ければ嬉しいです!

※この記事以前に配信させて頂いた『ビジネストピック』は、こちらにあります。
もしお時間がありましたら、覗いてみてください。
『ちょっとブレイク!ビジネストピック』(Note)

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