【助成金・最大60万円!】母子家庭(ひとり親)のお母さんを、雇用するなら忘れずに!
※誰もが使えそうな補助金をピックアップして、できるだけ簡単に、フレンドリーに解説しています。
「今度事務職で面接予定の女性の方、お一人で子育てしているみたいだね。」
「そうなんですか?社長、その方採用になったら、60万円助成されるかもしれませんよ。」
近々採用の計画はありませんか?
ひょっとしたら、その方、補助金の対象者かもしれません。
今回は『母子家庭のお母さん』にスポットを当てて、雇用する場合にもらえる補助金について解説してみました。
今回の内容
雇用は、会社にとっても大きな事柄です。
特に人件費については、少しでも・・・と思う気持ちもあるかと思います。
今回の内容は、雇用する側、される側の双方にメリットのある内容となっていますので、気になる方は、ぜひ続きを読んでみてください!
『母子家庭のお母さんを雇用』:対象となるのは、どんな助成金?
母子家庭のお母さんを雇用した際に対象となる助成金は、
『特定求職者雇用開発助成金』の中の、『特定就職困難者コース』というものです。
これは、厚労省が管轄している制度で、ザックリいうと、
世の中には、就職するのにちょっと不利な人もいるよね。
そういう人を採用してくれたら、助成するよ。
っていう補助金です。
ちょっと簡単に説明しすぎな感じもしますが、『できるだけ分かりやすく』を優先してお伝えしていますので、ご了承ください。詳しく&正確に知りたい方は、厚生省のホームページをご覧ください。
支給額は?
支給される金額は、最大で60万円です。
雇用の形態が短時間勤務(パートさん)なのか、長時間勤務(正社員など)によって若干の違いがあります。
また、1度に全部支給されるわけではなく、6か月経った際に半分、1年経ったら残り半分、といった形で、分割での支給になります。
ある程度雇用してもらわないと、国としても助成する意味がないので、この辺は妥当な感じですね。
ちなみに!この助成金は、中小企業だけでなく、大企業・個人事業でも受け取ることができます!
( )の中の数字は、中小企業以外の事業者への助成金額です。
ちょっと目減りしてしまいますが、もらえるのは嬉しい限りです。
対象となるのは、どんな事業者?(事業者側の条件)
この助成金をもらうためには、いくつか条件があります。
厚労省のホームページを見て頂くと分かりますが、全部で9つも条件があるんです!
しかも、中にはあまり関係のないような項目も含まれていて、こちゃこちゃ書いてあり、ややこしいです。
ですので、ズバリ言います。
下の3つの条件を抑えておけばほぼOKです!
事業者側の助成金要件
①ハローワークの紹介で雇用する
②雇用保険を掛けたうえで、継続雇用する(見込み2年以上)
③雇い入れの前後6か月間、誰も解雇(クビ)していない
少し補足しますね。
まず、雇用する際は、知人の紹介とかではダメということです。
必ずハローワークを通じて雇用するようにしてください。
また、雇用保険を掛けることが必要です(短時間であっても)。
ですので、大前提として、雇用保険の適用事業者である必要があります。
最後に、雇い入れの『前後』6か月に注意!
雇い入れた後であっても、解雇(クビ)が発生した場合には対象となりません。
まあ、これから雇いたいという事業者さんが積極的にクビにすることがあまりないと思いますけれども^^
という感じです。
このほかには、例えば『1年間に5人以上雇用する場合で、その期間内の離職率が25%未満であること』とか、『労働基準監督署が求めたら、出勤簿とか見せてね』とかいう条件があります。
それら詳しい条件に関しては、厚労省のホームページをご覧ください。
受給できないのは、どんな時?
対象の事業者が分かりました。
雇用保険の適用保険者であれば、大体は大丈夫そうです。
では、実際に受給する際の要件はどんなものなのかを説明します。
厚労省の資料によると、この要件は、全部で21項目もあります。
「いや、その時点で、もう無理><。」ってなりますよね。
でも大丈夫。
押さえておくべき5つのポイントだけ、簡単にご説明します。
受給できない場合(要点)
・失業していない人を雇用するのはダメ。
・ハローワークの紹介を受ける前から、何かしらの雇い入れ約束をしていたらダメ。
・雇い入れる前(3年間)からの関係者(子会社の人や下請け会社の人、元従業員など)はダメ。
3か月以上受け入れたインターン生も関係者になるのでダメです。
ちなみに、社長や取締役の親族(3親等以内)も関係者だからダメです。
・雇った人への賃金の未払いがあったらダメ。
・労働保険料(雇用保険料など)を滞納していてもダメ。
とまあ、こんな感じです。
ようは、『失業状態の無関係な人を、ハローワークなどの公的機関から紹介を受けて雇用する、健全な事業者』が助成されるというわけです。
ちなみに、このほかの要件の中には、『暴力団とのつながりがないこと』や『風俗業でないこと』、『倒産していないこと』、『過去5年間に不正に助成金を受け取っていないこと』などなど細かくありますが、普通の事業をしていれば大丈夫な内容です。
詳しくは、厚労省のホームページでご確認ください。
助成金申請のやり方(流れを説明)
それでは、実際の申請の流れをみてみましょう!
- ①ハローワーク等からの紹介
- ハローワークのほか、ちゃんと許可のある職業紹介事業者からの紹介でもOKです。知り合い経由はダメです。
- ②対象者の雇い入れ
- 関係者や、事前約束のあった人は対象外になります。
申請書類【様式第1号・2号・支払方法、受取人住所届・共通要領 様式第1号 支給要件確認申立書』の提出(ハローワーク)。
- ③第1期支給申請
- 起算日から6か月間経過後、申請が可能です。(申請期間は2か月間)
申請書類(様式第3号・5号・第5号の2困)の提出(労働局または、ハローワークへ提出)。
- ④支給申請書の内容確認
- 申請書の内容に関しての審査があります。
- ⑤支給・不支給決定
- 申請事業主に通知書が送付されます。万が一、不適切と判断された場合、助成金は支給されません。
- ⑥助成金の支給
- 金融機関口座に振り込まれます。申請から支給まで、ある程度(結構な)時間がかかります。
- ⑦第2期支給申請
- 起算日から12か月間経過後、申請が可能です。(第1期申請の6か月後)
申請書類(様式第4号・5号のみ)の提出(労働局または、ハローワークへ提出)。
という流れになります。
申請に必要な書類はこちら。
申請書式
【雇い入れ時:雇用日から1か月以内に提出】
・【様式第1号】各種支給申請書等一式[PDF形式:2MB]←単独のリンクなし。この中の1番目の書類です。
・【様式第2号】各種支給申請書等一式[PDF形式:2MB]←単独のリンクなし。この中の2番目の書類です。
・支払方法・受取人住所届
・共通要領 様式第1号 支給要件確認申立書
【第1期申請時:雇用日から6か月後に申請可】
・【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[Excel形式:105KB]
・【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[Excel形式:34KB]
・【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[Word形式:19KB]
【第2期以降申請時:前回申請時から6か月経過ごとに申請可】
・【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[Excel形式:71KB]
・【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[Excel形式:34KB]
少し多いように思いますが、中身を見てみると、それほどのことはありません。
ぜひトライしてみてください!
最後に注意点
以上が、母子家庭のお母さんを雇用した場合の助成金制度の解説でした。
なんとなく、イメージをつかんで頂けたでしょうか。
内容はほぼ全てお伝えしましたが、最後に改めて注意してほしいポイントをまとめてみました。
助成金申請の注意点
・支給申請できる期間に期限がある。
支給対象期の末日から2か月以内に申請手続きをしないと、もらえなくなる。
例)雇い入れ:1月1日の場合、~7/1まで(6か月間)が支給対象期。
なので、支給対象期の末日(7/31)の2か月後である9/31までに申請手続きが必要。
・対象労働者が、支給対象期途中に離職したら、もらない。
・支給対象としている雇い入れ日(起算日)とは、その直後の賃金締め日の翌日から。
もし賃金締め日の翌日=雇い入れ日だった場合、その日が雇い入れ日となる。
例)20日締め日で、雇い入れた日が6/22だった場合、支給対象期は7/21~となる。
例)20日締め日で、雇い入れた日が6/21だった場合、支給対象期は6/21~となる。
・まれだが、助成金支給審査の過程で、労務局から関連書類(出勤簿など)の提出を求められることがあるので、適切な労務管理も必要。
主な注意点は、こんな感じです。
申請する前には一度、厚労省のホームページも確認してみてくださいね。
補助金・助成金全般に言えることですが、お国の仕事なので、申請する書類が多かったり、説明が分かりにくかったり、ちょっと時間がかかったりと、何かと手間のかかることが多いんですよね。
ただ、きちんと申請書を書いて、きちんと労働管理をしていれば、全く問題ないですし、それによって何十万円という金額を助成してもらえるのであれば、やるだけの価値はあると思います。
特に労働関係の助成金は、事業主はもちろん、労働者にとってもプラスになることが多いので、「んー」となることも分かりますが、ぜひ、取り組んでみてください。
顧問契約をしている社労士の先生がいれば、丸投げしてしまうのも手かもしれませんね!
ぜひ、少しでも事業のプラスにして頂けたら、嬉しいです。
ということで、今回は以上です。
この特定求職者雇用開発補助金は、実は幅広く利用できるものなんです。
たとえば、『60歳以上の高齢者を雇う時』にもこの助成金が活用できるんですよ!
高齢者の場合は、また別の『生涯現役コース』が利用できたり、また、45歳以上の方を初めて雇う際には『労働移動支援助成金』が利用できたりします。
この辺の助成金についても、今度分かりやすくご説明しますので、ご期待下さい!
これからも、ちょっぴりお役に立ちそうな情報をお届けしていきますので、また読んで頂けたら嬉しいです。
宜しくお願いします!