見逃していませんか?【上越市・補助金】第4次事業者経営支援金

※簡単に使えそうな補助金をピックアップして、できるだけ簡単に、フレンドリーに解説しています。

 

令和4年2月1日から、第4次事業者経営支援金の受付が開始されました。

内容をザックリ言うと、

ザックリ解説。事業経営支援金

令和3年12月~令和4年4月までの間に、ある程度売上が減少してたら、最大100万円を給付するよ。

というものです。
すでに第1次~第3次までの支援金をもらっている事業者も、再度支援金を受け取れますので、要チェックです!

悩む人

もらえるものなら欲しいけど、ある程度の売上減少ってどのくらい?

簡単にわかる目安ってないかな?

本当は、市役所から出ている『制度概要』を読んでいただきたいのですが、お役所の説明書きって、ちょっとわかりずらいですよね。
ですので、こちらもザックリとですが、もらえるかどうかの目安を書いておきます。

補助金がもらえる目安

令和3年12月~令和4年4月の5か月間の間で、

・売上25%以上減少の月が2つ もしくは、
・売上20%以上減少の月が3つ もしくは、
・5か月間平均の月売上が25%以上減少

(平成31年もしくは、令和元年の同月と比べて)

上のどれかに1つでも当てはまっていれば、補助金がもらえます!
減少月が2つだけだったら、結構対象になる方も多いのではないでしょうか。

比べる対象の月がちょっとややこしいかもしれませんので、少し補足します。

比べることができるのは、平成31年か令和元年の、どちらか一方の売上です。
もし令和4年の2月が売上が厳しかったということであれば、平成31年か令和元年の、どちらかの同じ2月で、売上の減少%を確認します。
その次に、令和4年3月の売上を比べるとなったら、先に比べたのと同じ年度の月で確認する、という形になります。

「この月は平成31年で比べて、この月は令和元年で比べよう」ということができない、ということです。
この点は注意してください。

ちなみに、『新型コロナウイルスの影響により、売上が減少した事業者』が対象になるとの但し書きもありますので、念のため。

最後に、上越市から出ている制度概要を載せておきます。
また、制度の問い合わせ先や申請書・申請マニュアルなども載せておきますので、参考にしてみてください。

制度概要

【1】給付要件

・現に継続して事業・営業を行っている市内に事業所を有する中小企業、
個人事業主、公益法人等で支援金給付後も事業を継続する意思がある者 等

【2】給付対象となる売上減少の期間

・令和3年12月から令和4年4月

【3】給付額(上限・単位千円)

【4】給付対象要件の緩和

・第4次から、対象期間全体の売上げが一定以上減少した場合を対象に追加しました。
・減少月数の要件を満たした時点で、申請が可能です。

【5】申請期限
令和4年6月30日(木)消印有効

問い合わせ・詳細

問い合わせ先と該当Webサイトを掲載します。

・問い合わせ先:上越市 産業観光交流部 産業政策課 産業振興係
        直通連絡先:025-520-5729

・該当Webサイト:上越市のホームページより
        https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/jigyousya4.html

・参考資料:お知らせチラシ

     :申請マニュアル(ダウンロードできます)

ぜひ、確認して頂き、対象になりそうであれば、顧問の税理士さんに相談してみましょう!
少しでも皆さんのお役に立ちますように!

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